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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成10(ネ)3675

事件名

 遺留分減殺請求事件

裁判年月日

 平成11年6月8日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第10民事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第52巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与に持戻免除の意思表示がある場合とその贈与の価額の遺留分算定の基礎となる財産の価額への算入

裁判要旨

 民法九〇三条一項の定める相続人に対する贈与の価額は、被相続人が持戻免除の意思表示をしている場合であっても、民法一〇三〇条の定める制限なしに遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入すべきである。

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