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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成7(う)228

事件名

 商標法違反被告事件

裁判年月日

 平成8年2月13日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第49巻1号29頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 商標の付された商品が部品として完成品に組み込まれた場合にも商標権の侵害が成立するとされた事例

裁判要旨

 商標の付された商品が部品として完成品に組み込まれた後も、その部品が元の商品としての形態ないし外観を保っていて、右商標が部品の商標として認識される状態にあり、かつ、右部品及び商標が完成品の流通過程において取引関係者や需要者に視認される可能性がある場合は(判文参照)、右部品の商標権の侵害が成立する。

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