検索結果一覧表示画面へ戻る
平成7(う)228
商標法違反被告事件
平成8年2月13日
大阪高等裁判所 第一刑事部
第49巻1号29頁
商標の付された商品が部品として完成品に組み込まれた場合にも商標権の侵害が成立するとされた事例
商標の付された商品が部品として完成品に組み込まれた後も、その部品が元の商品としての形態ないし外観を保っていて、右商標が部品の商標として認識される状態にあり、かつ、右部品及び商標が完成品の流通過程において取引関係者や需要者に視認される可能性がある場合は(判文参照)、右部品の商標権の侵害が成立する。