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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成7(う)614

事件名

 窃盗、住居侵入被告事件

裁判年月日

 平成7年11月9日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第48巻3号177頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一〇歳の少年にバッグを盗ませた行為につき窃盗の間接正犯が成立するとされた事例

裁判要旨

 自己の言動に畏怖し意思を抑圧されている一〇歳の少年を利用して四、五メートル先にあるバッグを盗ませたと認められる判示の事実関係のもとにおいては、たとえ右少年がある程度是非善悪の判断能力を有していたとしても、右利用者につき窃盗の間接正犯が成立する。

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