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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成7(ネ)175

事件名

 第三者異議事件

裁判年月日

 平成7年10月27日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第48巻3号253頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 抵当不動産についてされた転貸借の賃料債権が抵当権者の物上代位権の行使により差し押さえられた場合と転貸人からする第三者異議の訴えの適否

裁判要旨

 抵当不動産についてされた転貸借の賃料債権が抵当権者の物上代位権の行使により差し押さえられた場合において、当該賃料が当該抵当権の物上代位の目的とならず転貸人に支払われるべきものであるときは、転貸人はこれを主張して、当該差押命令の不許を求める第三者異議の訴えを提起することができる。

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