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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成7(ラ)261

事件名

 債権差押命令に対する執行抗告事件

裁判年月日

 平成7年6月20日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第48巻2号177頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 抵当権の目的物件についてされた転貸借の賃料に対する抵当権の物上代位の前提として当該転貸借の賃料債権を差し押さえることができる場合

裁判要旨

 抵当権の目的物件の所有者と賃借人とが実質的に同一視され、又は、所有者と賃借人との間の貸借が、賃料に対する抵当権の行使を妨害する目的でされ、詐害的なものである場合には、抵当権者は、右物件についてされた転貸借の賃料仁対す抵当権の物上代位の前提として、右転借の賃料債権を差し押さえることができる。

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