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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成6(ラ)464

事件名

 免責決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 平成6年8月15日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第47巻2号149頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 破産者を免責する旨の決定について債権者に対する送達と併せて公告がされた場合と右決定に対する即時抗告の期間

裁判要旨

 破産者を免責する旨の決定について債権者に対する送達と併せて公告がされた場合、右債権者が即時抗告をするには、右決定の送達を受けた日から一週間と公告のあった日より起算して二週間のうちいずれか先に終期の到来する期間内にしなければならない。

全文