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平成5(ラ)400
不動産引渡命令に対する執行抗告事件
平成6年3月4日
大阪高等裁判所 第六民事部
第47巻1号79頁
不動産の共有持分の買受人と当該不動産の引渡命令
不動産の共有持分の買受人は単独で民事執行法八三条一項に従い当該不動産の引渡命令を求めることができる。