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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(う)630

事件名

 暴力行為等処罰に関する法律違反、住居侵入被告事件

裁判年月日

 平成5年9月7日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第46巻3号248頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 弁護人不在のまま行われた公判審理が刑訴法二八九条の例外として容認されるとされた事例

裁判要旨

 被告人が明らかに訴訟の進行を阻止する目的で弁護人の出廷を妨げ、さらに、弁護人が被告人の意を受け、これと一体となって公判期日に在廷しないことにより、必要的弁護制度を濫用していると認められる本件の審理経過(判文参照)の下においては、弁護人不在のまま行われた原審の公判審理は、刑訴法二八九条の例外として容認される。

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