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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成4(う)368

事件名

 建造物損壊、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件

裁判年月日

 平成5年7月7日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第46巻2号220頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 店舗兼住宅のアルミ製玄関ドアが建造物の一部に当たるとされた事例

裁判要旨

 鉄筋コンクリート三階建て店舗兼住宅の一階表のコンクリート外壁に設置された本件アルミ製玄関ドアは、建物自体に固着された外枠の内側に蝶番等により接合固定され、構造上及び機能上建物と一体化していることなどに照らし、建造物の一部に当たる。

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