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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成4(う)226

事件名

 出入国管理及び難民認定法違反被告事件

裁判年月日

 平成5年7月1日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第46巻2号204頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 難民の申出が出入国管理及び難民認定法七〇条の二にいう遅滞なく行われたものとはいえないとされた事例
二 出入国管理及び難民認定法七〇条の二第一号、第二号所定の事由があるとは認められないとされた事例

裁判要旨

 一 本邦上陸後、不法入国の罪により第一審で有罪判決を受け、身柄を入国管理局に移されるなどして相当の日時を経過してされた難民の申出は、右日時の経過が申出の手続を知らなかったことによるものとは認められないなどの本件の事実関係(判文参照)の下においては、出入国管理及び難民認定法七〇条の二にいう遅滞なく行われたものとはいえない。
二 本邦に不法に入国した者が、中国において公安警察の業務に従事し、およそ八年近く前に共産党を除名されてからは白眼視され、帰国すれば処罰されるなどということがあるとしても、密出国が特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するためにされたものとは認められないなどの本件の事実関係(判文参照)の下においては、出入国管理及び難民認定法七〇条の二第一号、第二号所定の事由があるとは認められない。

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