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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成2(う)838

事件名

 職業安定法違反被告事件

裁判年月日

 平成3年5月9日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第44巻2号113頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 職業安定法六三条二号の「労働者の募集」の意義

裁判要旨

 職業安定法上の有害業務に就かせる目的で、その被用者となるように勧誘し、ひいては労働者の募集を行ったというためには、労働者となろうとする者に対し、被用者となるように勧め、あるいは誘うなどの働きかけのあることが必要であって、雇用契約締結の際における単なる面接や雇用条件の告知など労働契約締結に当然伴う行為は、労働者となろうとする者の意思決定に事実上影響を及ぼすことがあっても、右の勧誘に当たらない。

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