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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成2(行コ)2

事件名

 不当労働行為救済命令取消請求事件

裁判年月日

 平成3年3月15日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第44巻1号20頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 県衛生研究所における日々雇用職員の任用が違法とはいえないとされた事例
二 県有生研究所の日々雇用の職員として任用された者が職務に習熟し約四年間にわたり更新されて継続的に任用されても期限の定めのない一般職の職員の身分に転化するものではないとされた事例

裁判要旨

 一 県衛生研究所における日々雇用職員の任用は、臨時的に業務が増えて多忙であり正規の技能職員では手不足であったためその必要性があり、本人も担当部長から日々雇用の職員として任用される旨の説明や勤務条件についての詳細な説明を受けこれを了承して任用されたものであって、その職務が使用器具の洗浄、清掃等、正規の技能職員の補助的業務にすぎなかったときは、違法とはいえない。
二 県衛生研究所の日々雇用の職員として任用された者が、職務に習熟し約四年間にわたり更新されて継続的に任用されたとしても、期限の定めのない一般職の職具とは異なり、県知事の委任を受けた同研究所長により競争試験又は選考による厳格な手続によらないで任命されたものであり、任用後の貸金、服務規定、社会保険の適用その他に関する具体的勤務条件も期限の定めのない一般職の職員とは全く異なるものであるときは、法律上定められた競争試験又は選考による厳格な手続に従って、県知事による任命行為がされない限り、日々雇用の職員という身分の性質が期限の定めのない一般職の職員の身分に転化するものではない。

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