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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和63(ネ)825

事件名

 相続財産確認等請求事件

裁判年月日

 平成元年8月10日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第42巻2号287頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 養子縁組前の養子の子が養親の直系卑属にあたる場合と代襲相続権

裁判要旨

 養子縁組前の養子の子が養親の実子の子でもあって養親の直系卑属にあたる場合には、養親を被相続人とする相続において、右養子の子は養親より先に死亡した養子を代襲して相続人となる。

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