検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和63(ネ)825
相続財産確認等請求事件
平成元年8月10日
大阪高等裁判所 第七民事部
第42巻2号287頁
養子縁組前の養子の子が養親の直系卑属にあたる場合と代襲相続権
養子縁組前の養子の子が養親の実子の子でもあって養親の直系卑属にあたる場合には、養親を被相続人とする相続において、右養子の子は養親より先に死亡した養子を代襲して相続人となる。