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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成1(ラ)161

事件名

 引渡命令却下決定に対する執行抗告事件

裁判年月日

 平成元年5月31日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第42巻2号87頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 競売開始決定に基づく差押えの登記後に期間の満了した短期賃借権による占有者と不動産引渡命令の相手方

裁判要旨

 競売開始決定に基づく差押えの登記後に期間の満了した短期賃借権による占有者は、民事執行法八三条一項にいう「差押えの効力発生前から権原により占有している者でないと認められる不動産の占有者」に当たり、不動産引渡命令の相手方となる。

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