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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和61(行コ)46

事件名

 所得税更正処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和63年9月27日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第41巻3号117頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 給与所得者所有の自動車の所得税法上の譲渡損失の損益通算が認められなかつた事例

裁判要旨

 給与所得者が普通乗用自動車を所有し、その使用範囲がレジヤーのほか通勤及び勤務先における業務にまで及んでいるとしても、使用者から通勤費用の大部分が支給され、勤務先における使用も法的義務に基づくものでない等判示の事実関係のもとにおいては、右自動車は所得税法六九条二項にいう「生活に通常必要でない資産」に該当し、その譲渡により損失が生じたとしても、同条一項による他の各種所得との損益通算は認められない。

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