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昭和61(行コ)3
差押処分取消請求事件
昭和63年7月29日
大阪高等裁判所 第四民事部
第41巻2号86頁
相続放棄の申述が熟慮期間を徒過したものであるとして無効とされた事例
民法九一五条一項所定の熟慮期間内にされた限定承認の申述が右期間経過後に却下された場合において相続人が遅滞なく改めて相続放棄の申述をしなかつたときは、それが相続財産に対する破産宣告により相続債務を自己が承継する余地はなくなつた旨の誤解に基づくものであつたとしても、その後にされた相続放棄の申述は熟慮期間を徒過したものとして無効である。