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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和61(行コ)3

事件名

 差押処分取消請求事件

裁判年月日

 昭和63年7月29日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第41巻2号86頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 相続放棄の申述が熟慮期間を徒過したものであるとして無効とされた事例

裁判要旨

 民法九一五条一項所定の熟慮期間内にされた限定承認の申述が右期間経過後に却下された場合において相続人が遅滞なく改めて相続放棄の申述をしなかつたときは、それが相続財産に対する破産宣告により相続債務を自己が承継する余地はなくなつた旨の誤解に基づくものであつたとしても、その後にされた相続放棄の申述は熟慮期間を徒過したものとして無効である。

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