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昭和63(ラ)242
反訴状却下命令に対する即時抗告事件
昭和63年5月30日
大阪高等裁判所 第一〇民事部
第41巻2号65頁
損害賠償債務不存在確認求訴訟において反訴が提起されたときと手数料納付義務者
損害賠償債務不存在確認求訴訟において、原告が既払額以外の債務の不存在確認を求めるのみで、その額を明らかにしない場合、被告から右既払額を超える損害賠償を求める反訴が提起され係争債務員が確定したときは、原告において右の額に相当する手数料を納付すべきである。