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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和63(ラ)242

事件名

 反訴状却下命令に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和63年5月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一〇民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第41巻2号65頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 損害賠償債務不存在確認求訴訟において反訴が提起されたときと手数料納付義務者

裁判要旨

 損害賠償債務不存在確認求訴訟において、原告が既払額以外の債務の不存在確認を求めるのみで、その額を明らかにしない場合、被告から右既払額を超える損害賠償を求める反訴が提起され係争債務員が確定したときは、原告において右の額に相当する手数料を納付すべきである。

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