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昭和56(行コ)28
所得税更正決定等取消請求事件
昭和62年9月30日
大阪高等裁判所 第一二部
第40巻3号117頁
推計の方法によつて算出された所得金額が実額と異なることを理由として所得税更正決定等の取消しを求める訴訟における実額の立証の程度
推計の方法によつて算出された所得金額に関する所得税更正決定等の取消しを求める訴訟において、実額を主張して推計の合理性を争う納税者は、その主張する実額が真実の所得金額に合致することを合理的疑いを容れない程度に立証する必要がある。