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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和60(う)1249

事件名

 常習累犯窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和61年9月5日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻4号347頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 軽犯罪法一条三号所定の侵入具携帯罪と住居侵入罪との罪数関係
二 軽犯罪法一条三号所定の侵入具携帯罪と常習累犯窃盗罪との罪数関係
三 本来包括一罪となりうる関係にある甲乙両罪のうち乙罪が甲罪に対する一審判決言渡し後に犯され乙罪に対する判決が先に確定した場合における甲罪の公訴の効力

裁判要旨

 一 軽犯罪法一条三号所定の侵入具携帯罪は、侵入具を携帯する者が窃盗目的で住居侵入を犯した場合でも、住居侵入罪に包括的に評価され吸収されるものではなく、同罪とは別個独立の犯罪として成立し、併合罪の関係に立つ。
二 軽犯罪法一条三号所定の侵入具携帯罪と盗犯等の防止及び処分に関する法律三条所定の常習累犯窃盗罪とは併合罪の関係にある。
三 甲罪と本来実体的に包括一罪となりうる関係にあつた乙罪につきすでに確定判決がある場合であつても、乙罪が甲罪に対する一審判決書渡し後に犯されたものであるときは、甲罪に対する公訴の効力は、右確定判決の存在によつて影響されない。

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