裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和59(う)527
- 事件名
殺人被告事件
- 裁判年月日
昭和61年8月26日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第五刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第39巻3号334頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
共犯に対する公訴の提起によつて停止した公訴時効がその裁判確定により再進行した場合の残時効期間の計算方法
- 裁判要旨
共犯に対する公訴の提起によつて停止した公訴時効がその裁判確定により再進行した場合においては、すでに進行した時効期間を暦に従つて計算し、これを法定の時効期間から控除して残期間を算出したうえ、右裁判確定の日からその残期間を暦に従つて計算し公訴時効満了日を定めるべきであり、すでに進行した時効期間に一か月に満たない端数を生じた場合は、その端数の日数を切り捨てた時効進行期間を法定の時効期間から控除し、残期間を暦に従つて計算したうえ、その最終部分から右端数の日数を控除して調整すべきである。
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