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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和58(う)519

事件名

 公務執行妨害、建造物侵入、不退去、傷害被告事件

裁判年月日

 昭和61年7月29日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻3号231頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 いわゆる管理運営事項の処理の結果生じた事項が勤務条件の基準とされる事項と密接に関連する場合における交渉事項
二 地方公務員法五五条四項にいう「地方公共団体の当局」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 一 地方公務員法五五条三項所定のいわゆる管理運営事項の処理の結果生じた事項が、ある勤務条件の基準とされる事項と密接に関連する場合でも、右勤務条件を交渉の対象とし得ることは格別、管理運営事項そのものを交渉の対象とすることはできない。
二 いずれも上司の命を受けて、教職員の人事に関する事務ないし学校教育に関する専門的事項の指導事務に従事するにすぎない京都市教育委員会事務局総務部所属の人事主事及び同指導部所属の指導主事は、地方公務員法五五条四項にいう「地方公共団体の当局」に当たらない。

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