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昭和61(ラ)209
検証決定に対する即時抗告事件
昭和61年6月23日
大阪高等裁判所 第九民事部
第39巻3号45頁
一 検証決定に対する即時抗告の許否 二 検証物提示義務の性質
一 訴訟当事者が占有する物の検証決定については、検証採用決定に併せてなされていると解される検証物提示命令に対し、即時抗告が許される。 二 検証物提示義務は一般的な国法上の義務であつて、何人も正当な事由のない限り提示を拒むことができない。