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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和61(う)204

事件名

 常習累犯窃盗、軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

 昭和61年6月12日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻3号212頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 軽犯罪法一条三号所定の侵入具携帯罪と住居侵入罪との罪数関係
二 軽犯罪法一条三号所定の侵入具携帯罪と常習累犯窃盗罪との罪数関係

裁判要旨

 一 軽犯罪法一条三号所定の侵入具携帯罪は、侵入具を携帯する者がその侵入具を使用して住居侵入を犯した場合でも、住居侵入罪に包括的に評価され吸収されるものではなく、同罪とは別個の犯罪として成立し、併合罪の関係に立つ。
二 軽犯罪法一条三号所定の侵入具携帯罪と盗犯等の防止及び処分に関する法律三条所定の常習累犯窃盗罪とは併合罪の関係にある。

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