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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和57(ネ)2468

事件名

 動産引渡等請求事件

裁判年月日

 昭和61年3月26日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第39巻1号21頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 荷渡指図書上の被指図人が指図受取人に対して受寄物の引渡義務を負う場合

裁判要旨

 荷渡指図書(線材)が発行交付された場合において、荷渡指図書上の被指図人は、荷渡指図書に予め受寄物の引渡義務を承諾する趣旨の副署又はこれに準ずる方法をとらない限り、指図受取人に対して受寄物の引渡義務を負わない。

全文