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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和60(う)739

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和60年11月8日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻3号199頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 被害者還付の言渡しに関する終局判決の違法を控訴審において是正する方法

裁判要旨

 賍物の被害者還付の言渡しに関して違法のある終局判決に対し上訴の申立を受けた控訴審は、本案部分に対する上訴理由の有無にかかわりなく、右の点に関する原判決の違法を、自由に(すなわち、不利益変更禁止規定との関係を考慮することなく)、また必要に応じその部分に限定して是正することができる。

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