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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(ネ)2250

事件名

 保険金請求事件

裁判年月日

 昭和60年10月16日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻2号139頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 自動車を運転中の事故による被保険者の死亡につき普通保険約款中に免責事由として定められた「飲酒運転中の事故によるとき」に当たるとして保険会社が災害保険金の支払いを免れる場合

裁判要旨

 被保険者が道路交通法一一九条一項七号の二所定の刑罰をもつて禁止されているアルコールを身体に保有する状態で自動車を運転中の事故により死亡した場合には、保険会社は、普通保険約款中に免責事由として定められた「飲酒運転中の事故によるとき」に当たるとして災害保険金の支払いを免れる。

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