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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和60(く)104

事件名

 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

 昭和60年8月20日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻2号117頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 甲が乙の氏名等を冒用したため、起訴状及び判決書に被告人として乙の氏名等が表示されたが、現実に審理を受けたのは甲である場合における被告人の特定

裁判要旨

 取調べにあたり甲が乙の氏名、本籍等を冒用したため、被告人として乙の氏名、本籍等を表示した起訴状により公訴が提起され、判決書にも同様の表示がなされている場合であつても、現実に逮捕、勾留され、審理、判決を受けたものが甲であるときは、右事件の被告人は甲である。

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