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昭和59(ネ)998
通行妨害禁止承継参加請求事件
昭和60年7月3日
大阪高等裁判所 第三民事部
第38巻2号77頁
通行目的が消滅したものとして通行地役権の消滅が認められた事例
要役地上のアパートの住民等の通行目的のために設定された地役権は、右アパートが取り毀されたのち承役地に接する部分に出入り口のないコンクリート壁のある堅固な建物が建設され、右建物の利用上将来とも右部分に出入り口の設置される見込みがないなど判示の事実関係のもとにおいては、通行目的が消滅したものとして消滅する。