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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(ネ)592

事件名

 配当異議請求事件

裁判年月日

 昭和60年1月31日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第38巻1号13頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 不動産競売手続中の債務者の死亡による限定承認と右手続で配当要求をしている有名義債権者への配当(積極)

裁判要旨

 不動産競売手続中に債務者の死亡による限定承認があつたときても、相続財産に対する右手続において、被相続人に対し債務名義を有する債権者から配当要求がされた場合は、その債務名義について請求異議訴訟等の提起とこれに基づく執行停止等の手続がとられない限り、売却代金のうち優先権を有する債権者に配当した残余は、相続財産管理人ではなく、配当要求債権者にまず配当しなければならない。

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