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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(う)773

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 昭和59年12月5日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第37巻3号450頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 弁護人に判決書謄本を交付した後、判決書の一部を変更して原本を作成し直し、記録に編綴していた場合における原判決の破棄理由

裁判要旨

 原裁判所が、弁護人に判決書謄本を交付した後、その原本の証拠の標目の記載に一部変更を加えて新たな判決書を作成し、これを公判期日に宣告されたものとして記録に編綴していたときは、判決書作成に関する初歩的かつ基本的な訴訟手続の法令違反があるものとして、原判決を破棄すべきである。

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