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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(う)405

事件名

 強盗殺人被告事件

裁判年月日

 昭和59年11月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第37巻3号438頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 債務の支払いを免れる目的で債権者を殺害した場合と刑法二三六条二項にいう「財産上不法の利益」の有無

裁判要旨

 債務者が債務の支払いを免れる目的で債権者を殺害した場合においては、相続人の不存在又は証憑書類の不備等のため、債権者側による債権の行使を不可能もしくは著しく困難ならしめたときのほか、履行期の到来又は切迫等のため、債権者側による速やかな債権の行使を相当期間不可能ならしめたときにも、刑法二三六条二項にいう「財産上不法ノ利益」を得たものといえる。

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