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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(ツ)12

事件名

 所有権移転登記請求上告事件

裁判年月日

 昭和59年11月20日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第五民事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第37巻3号225頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 他人名義の登記を長期間に亘り放置していた所有者は善意の第三者に対し登記名義人が所有権を有していなかつたことを対抗できないとされた事例

裁判要旨

 不動産を買受けた所有者が、右買受けから一〇年余、他人名義の不実な所有権移転登記の存在を知つてから五年余も、登記名義取得のための手段をとることなく放置していた場合には、所有者は、その不実な登記の作出に密接な行為をしていなくとも、その登記を信頼して取引に入つた第三者に対し、その登記の名義人が所有権を有していなかつたことを対抗することができない。

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