裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和59(ネ)380
- 事件名
約束手形金請求事件
- 裁判年月日
昭和59年9月19日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第四民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第37巻3号212頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
約束手形の被裏書人欄記載部分のみの抹消と白地式裏書とみることの可否(積極)
- 裁判要旨
約束手形の裏書人欄のうち、被裏書人欄記載部分のみが抹消されている場合には、裏書の連続の関係ではこれを白地式裏書とみるのが相当である。
- 全文
昭和59(ネ)380
約束手形金請求事件
昭和59年9月19日
大阪高等裁判所 第四民事部
第37巻3号212頁
約束手形の被裏書人欄記載部分のみの抹消と白地式裏書とみることの可否(積極)
約束手形の裏書人欄のうち、被裏書人欄記載部分のみが抹消されている場合には、裏書の連続の関係ではこれを白地式裏書とみるのが相当である。