裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和59(う)702
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和59年9月19日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第37巻3号409頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
証拠の標目に自白のみを挙示した有罪判決の破棄理由
- 裁判要旨
証拠の標目中に被告人の自白のみを挙示し、取調べずみの補強証拠を何ら掲げていない有罪判決は、理由不備の違法があるものとして破棄すべきである。
- 全文
昭和59(う)702
窃盗被告事件
昭和59年9月19日
大阪高等裁判所 第二刑事部
第37巻3号409頁
証拠の標目に自白のみを挙示した有罪判決の破棄理由
証拠の標目中に被告人の自白のみを挙示し、取調べずみの補強証拠を何ら掲げていない有罪判決は、理由不備の違法があるものとして破棄すべきである。