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昭和59(ネ)475
離婚無効確認請求事件
昭和59年8月21日
大阪高等裁判所 第一民事部
第37巻3号159頁
検察官を被告とする離婚無効確認訴訟における原告の死亡と人事訴訟手続法第二条第四項の準用の有無(消極)
相手方とすべき者の死亡により検察官を被告として夫婦の一方から提起された離婚無効確認訴訟の係属中に原告が死亡したときは、人事訴訟手続法第二条第四項の準用はなく、右訴訟は当然に終了する。