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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和59(う)151

事件名

 銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、常習賭博、犯人隠避被告事件

裁判年月日

 昭和59年7月27日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第37巻2号377頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法一〇三条にいわゆる「隠避セシメ」の意義

裁判要旨

 刑法一〇三条の「隠避セシメ」るとは、「蔵匿」と同程度に官憲の発見逮捕を妨げる行為、つまり逃げかくれさせる行為または逃げかくれするのを直接的に容易にする行為のみを指し、それ自体は隠避させることを直接の目的としたとはいい難い行為の結果間接的に安心して逃げかくれできるというようなものを含まない。

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