裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和59(く)65
- 事件名
保釈取消及び保釈保証金没取決定に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和59年7月4日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第二刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第37巻2号341頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
刑事訴訟規則に則つた医師の適式の診断書が提出された場合と公判期日への不出頭に関する正当な理由の有無の判断
- 裁判要旨
公判期日に出頭しない被告人につき、疾病等により公判期日に出頭することができないこと等刑事訴訟規則一八三条三項所定の事由の記載された医師の適式の診断書が提出されたときは、不出頭に関する正当な理由の存在を一応推定すべきであり、それにもかかわらず正当な理由なしと認めうるのは、記録及び検察官提出の資料のみによつて右診断書の記載の誤りが一見明白であるときを除けば、同規則一八四条二項に基づく取調べの結果右診断書の内容に誤りがあると判明したときとか、その記載内容自体に誤りはなくても、不出頭の理由とされる疾病等につき、公判審理引延し等不当な目的により被告人自身が原因を与えていることが明らかであるときなどに限られる。
- 全文