裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和58(う)1579
- 事件名
現住建造物等放火未遂、放火予備被告事件
- 裁判年月日
昭和59年6月8日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第三刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第37巻2号336頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
同意のうえ取調べずみの自白調書につき任意性の調査をしなかつたことが審理不尽とされた事例
- 裁判要旨
被告人が、第一審の第一回公判において公訴事実をほぼ認める陳述をし、弁護人が有罪認定の重要な資料となる自白調書の取調べに同意し、その取調べが終了している場合であつても、その後被告人が、右自白がなされた取調べの過程で警察官から顔面を二〇回以上殴打される暴行を受けた等の具体的供述をし、その供述が自己の刑責を免れるためにする虚偽のものとして一概に排斥すべきものでないなど判示の事情があるときは、被告人の供述するような暴行等があつたか否かを調査し、供述の任意性について審理を尽くした後改めて自白調書の証拠能力を判断すべきである。
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