裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和58(ネ)651
- 事件名
土地所有権移転登記手続等請求事件
- 裁判年月日
昭和59年4月25日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第二民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第37巻1号15頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
所有権移転請求権仮登記について真正な登記名義の回復を原因とする移転登記手続請求の許否(消極)
- 裁判要旨
所有権移転請求権仮登記については、真正な登記名義の回復を原因として移転登記手続の請求をすることができない。
- 全文
昭和58(ネ)651
土地所有権移転登記手続等請求事件
昭和59年4月25日
大阪高等裁判所 第二民事部
第37巻1号15頁
所有権移転請求権仮登記について真正な登記名義の回復を原因とする移転登記手続請求の許否(消極)
所有権移転請求権仮登記については、真正な登記名義の回復を原因として移転登記手続の請求をすることができない。