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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和56(う)1376

事件名

 暴力行為等処罰に関する法律違反、威力業務妨害、公務執行妨害、傷害、殺人、器物損壊、窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和59年4月17日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第37巻1号98頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 甲事実につき逮捕・勾留中の被疑者に対する乙事実についての取調べが違法とされ、その取調べに基づく被疑者の供述調書の証拠能力が否定される場合

裁判要旨

 甲事実につき逮捕・勾留中の被疑者に対する乙事実についての取調べが、甲事実に基づく逮捕・勾留に名を借りて、その身柄拘束を利用し、乙事実について逮捕・勾留して取り調べるのと同様の効果を得ることをねらいとして行われ、それが両事実の罪質、態様の相違、法定刑の軽重、捜査の重点の置き方の違い、乙事実についての客観的な証拠の程度、甲事実についての身柄拘束の必要性の程度、両事実の関連性の有無、程度、取調官の主観的意図等に照らして、実質的に令状主義を潜脱するものであると認められるときは、たとえ甲事実についての捕捕・勾留の理由と必要性が欠けているとまではいえなくても、右取調べは違法であり、その取調べに基づく被疑者の供述調書の証拠能力は否定される。

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