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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和58(ラ)321

事件名

 検査役選任決定に対する抗告事件

裁判年月日

 昭和58年10月27日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第36巻3号250頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一 従業員持株制度の下で従業員株主に締結を張制している株式信託契約を無効とした事例
二 株主権のうち共益権だけを対象とする信託契約の効力(消極)

裁判要旨

 一 会社の関与の下に創設された従業員持株制度の下における規約において、株式信託契約を締結しない従業員は株式を取得できないとし、株式信託契約において、その契約の解除は認められないとしているなど、判示のような事実関係のあるときは、右株式信託契約は会社に対する関係でも無効である。
二 株主権のうち配当請求権、残余財産分配請求権を除く部分だけを対象とする信託契約は無効である。

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