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昭和58(ラ)321
検査役選任決定に対する抗告事件
昭和58年10月27日
大阪高等裁判所 第六民事部
第36巻3号250頁
一 従業員持株制度の下で従業員株主に締結を張制している株式信託契約を無効とした事例 二 株主権のうち共益権だけを対象とする信託契約の効力(消極)
一 会社の関与の下に創設された従業員持株制度の下における規約において、株式信託契約を締結しない従業員は株式を取得できないとし、株式信託契約において、その契約の解除は認められないとしているなど、判示のような事実関係のあるときは、右株式信託契約は会社に対する関係でも無効である。 二 株主権のうち配当請求権、残余財産分配請求権を除く部分だけを対象とする信託契約は無効である。