検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和58(ラ)184
債権差押命令申立却下決定に対する執行抗告事件
昭和58年6月8日
大阪高等裁判所 第七民事部
第36巻2号67頁
一 被担保債権の存在の証明は民事執行法による担保権実行開始の要件か(消極) 二 保証を提供させたうえ強制執行の停止を命ずる決定の正本は民事執行法一九三条一項の担保権の存在を証する書面に該当するか(積極)
一被担保債権の存在の証明は、民事執行法による担保権実行開始の要件ではない。 二保証金を供託させたうえ強制執行の停止を命ずる決定の正本は、その保証金取戻請求権に対する法定質権の実行につき、民事執行法一九三条一項の担保権の存在を証する書面に該当する。