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昭和58(ラ)6
検証物提示命令申立抗告事件
昭和58年2月28日
大阪高等裁判所 第六民事部
第36巻1号39頁
いわゆる被疑者写真の原板(ネガフイルム)につきその保管庁が民事訴訟法三三五条による検証物として提示する義務を負わない場合
いわゆる被疑者写真の原板(ネガフイルム)の保管庁は、全国の捜査機関からの右原板に基づく写真の複製、交付の求めにいつでも応じられるよう常時右原板を鑑識基礎資料として保管しておく必要のなくならない限り、保管庁を当事者とする民事訴訟において相手方が右原板を利用する必要のある場合であつても、民事訴訟法三三五条による検証物として提示する義務を負わない。