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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和58(ラ)6

事件名

 検証物提示命令申立抗告事件

裁判年月日

 昭和58年2月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第36巻1号39頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 いわゆる被疑者写真の原板(ネガフイルム)につきその保管庁が民事訴訟法三三五条による検証物として提示する義務を負わない場合

裁判要旨

 いわゆる被疑者写真の原板(ネガフイルム)の保管庁は、全国の捜査機関からの右原板に基づく写真の複製、交付の求めにいつでも応じられるよう常時右原板を鑑識基礎資料として保管しておく必要のなくならない限り、保管庁を当事者とする民事訴訟において相手方が右原板を利用する必要のある場合であつても、民事訴訟法三三五条による検証物として提示する義務を負わない。

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