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昭和53(う)321
爆発物取締罰則違反、激発物破裂、公務執行妨害、傷害被告事件
昭和53年12月15日
大阪高等裁判所 第七刑事部
第31巻3号333頁
一 刑法九五条一項における職務の執行中とはいえないとされた事例 二 爆発物の投てきから爆発までの間に職務の執行を開始した警察官に対し公務執行妨害罪が成立するとされた事例
一 警察官の当直勤務が起番と休憩の交代制で行われる場合において、休憩に入つていた警察官は、刑法九五条一項における職務の執行中であるとはいえない。 二 爆発物を爆発させて警察官の職務の執行を妨害する目的でこれを投てきした場合には、投てきから爆発までの間に職務の執行を開始した警察官に対しても、公務執行妨害罪が成立する。