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昭和51(ネ)673
建物収去、土地明渡等請求事件
昭和53年8月9日
大阪高等裁判所 第一二民事部
第31巻2号450頁
建物保護法一条の「土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキ」にあたらないとされた事例
建物が存在しない土地の賃借人が土地譲受人の占有を侵奪して建築した建物について所有権保存登記をしたとしても、建物保護法一条の「土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スルトキ」にあたらない。