裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和53(う)501
- 事件名
監禁、恐喝未遂、傷害、拐取者身代金取得等被告事件
- 裁判年月日
昭和53年7月28日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第七刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第31巻2号118頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一 営利拐取罪の性質
二 刑法二二五条の二第二項にいう「其財物」の意義
- 裁判要旨
一 営利拐取罪は、被拐取者に対する実力支配が続く間は犯罪行為が継続する継続犯である。
二 刑法二二五条の二第二項にいう「其財物」とは、近親その他被拐取者の安否を憂慮する者が事実上処分することのできる財物をいい、その者が拐取者の要求に応じるために他から入手するなどして処分を委ねられた財物もこれに含まれる。
- 全文