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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和52(ネ)1884

事件名

 敷金返還請求事件

裁判年月日

 昭和53年5月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第31巻2号421頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 広告塔の所有を目的とするビル屋上の賃貸借とビル所有権の移転に伴う敷金返還債務の承継の有無

裁判要旨

 広告塔の所有を目的とするビル屋上の賃貸借は借家法一条にいう「建物ノ賃貸借」にあたらず、賃貸人の地位は当然にビルの所有権の譲受人に移転するものではなく、敷金返還債務は承継されないものと解するのが相当である。

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