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昭和51(う)731
関税法違反被告事件
昭和53年5月12日
大阪高等裁判所 第二刑事部
第31巻2号67頁
昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条二項といわゆる超法規的刑罰阻却事由
昭和四二年法律第一一号による改正前の関税法一一八条二項に該当する以上、いわゆる超法規的刑罰阻却事由を理由としても、同条項の適用を排除することは許されない。