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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和47(行コ)42

事件名

 法人税額更正決定取消等請求事件

裁判年月日

 昭和53年3月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第31巻1号63頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 親会社が子会社に対してした金銭の無利息貸付につき年六分の割合による利息相当額が法人税法上の寄付金に該当するとされた事例

裁判要旨

 親会社が子会社に対して無利息の約定で金銭を貸付けた場合には、貸主が借主からこれと対価的意義を有するものと認められる経済的利益の供与を受けているか、あるいは、営利法人としてその供与を受けることなく無利息貸付をすることを首肯するに足る合理的な経済的目的その他の事情が存しないかぎり、右当事者間の具体的関係に徴して算定される利息相当額は法人税法上の寄付金に該当すると解すべきであり、右親会社子会社間に当時の定期預金の利息を考慮して三年経過後には年七分の割合による利息を支払う旨の約定が成立していた等判示の事情のもとにおいては、その利率は年六分と認めるのが相当である。

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