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昭和52(ラ)120
文書提出命令に対する即時抗告事件
昭和53年3月6日
大阪高等裁判所 第一二民事部
第31巻1号38頁
一 磁気テープの文書性 二 磁気テープの提出を命じられた場合とプログラム提出の要否
一 多数の情報を電気信号に転換し、これを電磁的に記録した磁気テープは、民訴法三一二条の文書に準ずるものというべきである。 二 磁気テープの提出を命じられた者は磁気テープを提出するのみでは足りず、その内容を紙面等にアウトプツトするに必要なプログラムを作成してこれを併せて提出すべき義務を負う。